- 開始
- 2027年6月14日確度 75%出典:出典
EU加盟国、女性に対する暴力に関する指令の国内法制化期限
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元のタイトル: Deadline for EU Countries to Enforce the Violence Against Women Directive
EU加盟国は、女性に対する暴力に関するEU初の法律である指令(EU)2024/1385を、2027年6月14日までに国内法へ移行しなければならない。同指令は、女性性器切除や強制結婚、サイバーストーキング、同意のない性的画像の共有を新たな犯罪として定めている。
- EU加盟国は、女性に対する暴力および家庭内暴力への対策に関する指令(EU)2024/1385を、2027年6月14日までに国内法化しなければならない[1][2]
- この指令は2022年3月8日に欧州委員会が提案し、2024年4月24日に欧州議会が承認、同年5月7日に理事会が採択した[1]
- この指令により、女性性器切除や強制結婚、同意のない性的画像のオンライン共有、サイバーストーキング、サイバーハラスメント、性別を理由とする憎悪・暴力の扇動がEU全域で犯罪とされる[1]
- また、被害者の保護、支援、司法へのアクセスを義務付けるとともに、レイプ防止のための具体策を含む予防措置も求めている[1]
- 指令は2024年6月13日に発効しており、期限は第49条に定められている[3]
参考資料 3確度 78%
最初の項目は常にピンの出典です。全体の確度は、各資料が上記の開始・終了時刻をどれだけ強く裏付けているかの加重平均です。最新の資料より180日古くなるごとに、重みは半分になります。
- [1]75%commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_encommission.europa.eu· 投稿 2026年9月25日· 開始 2027年6月14日 ✓· スコアの 33%
欧州委員会は「加盟国は2027年6月14日までに同指令を自国の法律・政策に移行しなければならない」としている。
- [2]85%Directive 2024/1385/EU - Combating violence against womenosha.europa.eu· 追加 2026年9月25日· スコアの 33%
EU-OSHA summary: Member States shall take the necessary measures to comply with this Directive by 14 June 2027; covers training on workplace sexual harassment (art. 36).[1]
- [3]75%Directive on combating violence against women and domestic violenceen.wikipedia.org· 追加 2026年9月25日· スコアの 33%
European Parliament vote 24 April 2024, Council vote 7 May 2024, made 14 May 2024, in force 13 June 2024, transposition by 14 June 2027 under Article 49.[1]
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